学校保健安全法施行規則の一部が改正され、平成24年度からインフルエンザの出席停止期間が変更になりました。以前は「解熱した後、2日を経過するまで」でしたが、タミフル、リレンザなどの抗インフルエンザ薬が使われるようになり、感染力がまだある段階で、解熱後2日を経過してしまうこともあり、感染拡大を防ぐために、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児については解熱後3日を経過するまで)」と改められました。
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学校保健安全法施行規則の一部が改正され、平成24年度からインフルエンザの出席停止期間が変更になりました。以前は「解熱した後、2日を経過するまで」でしたが、タミフル、リレンザなどの抗インフルエンザ薬が使われるようになり、感染力がまだある段階で、解熱後2日を経過してしまうこともあり、感染拡大を防ぐために、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児については解熱後3日を経過するまで)」と改められました。