インフルエンザ等の「学校において予防すべき感染症」について、本学では正式な「治癒証明書」の提出は必要ありません。診察に当たった医師による医学的所見に基づき、治癒の判断が口頭で患者や保護者に伝達されれば、出席停止期間は終了し登校可能となります。よって、インフルエンザに罹った場合も、治癒した場合も(あるいは治癒に必要な日数の見込みが判明した場合も)全て、お電話か口頭にてのご連絡で結構です。
目次
インフルエンザ等の「学校において予防すべき感染症」について、本学では正式な「治癒証明書」の提出は必要ありません。診察に当たった医師による医学的所見に基づき、治癒の判断が口頭で患者や保護者に伝達されれば、出席停止期間は終了し登校可能となります。よって、インフルエンザに罹った場合も、治癒した場合も(あるいは治癒に必要な日数の見込みが判明した場合も)全て、お電話か口頭にてのご連絡で結構です。