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臨時休校中・春季休暇中等に海外渡航等をされた場合の対応について

本校におきましては主に留学生を対象に3月以降、海外から日本への入国をした場合、出発国がどこであるかには関係なく、一律で寮へは直接戻ることを許可せず、2週間の健康観察期間を義務付け指導してまいりました。ここで、留学生以外の一般の生徒にも、通学生や寮生の区分に関係なく同様の対応を徹底いたします。即ち、

「この2020年3月以降、海外渡航をしていた生徒 、或いは同居の家族・親類等が 海外渡航していた場合も含めて、 全て本校へ通学・寮へ帰寮する前に2週間の健康観察期間を要請するものとする。 」

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